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相続関連業務

相続関連業務

遺言
主な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。
亡くなられた方が生前に遺言を残していた場合、遺言書の内容を尊重した形で手続きを行うことができます。
遺言書がなければ法定相続分で相続するのか、遺産分割協議をして相続するのかを決めなければなりません。
相続人のトラブルを軽減するため、ご自身の財産に関する意思を事前に残しておきたい場合は遺言書の作成をご提案いたします。

民事信託
遺言では実現できない懸案事項(例えば、先祖代々引き継がれてきた農地や家業を引き継いだ者だけに承継させたい場合、孫の学費などを出す約束はしていたが認知症になってしまった場合など)を生前に残される家族等と契約することによって実現することが可能になります。
当事務所ではお客様のニーズに合わせたご提案をさせていただきますお気軽にご相談ください。

相続
遺産相続が必要になりましたら、法定相続をするのか、遺産分割協議をして相続するのかを決定する必要があります。
当事務所では相続する遺産の中に不動産が含まれている場合の名義の変更、相続した不動産に抵当権が設定されている場合の抹消登記が可能です。
不動産を現金にして分割する場合も、一度名義人の変更が必要となりますのでご相談ください。

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