成年後見業務
成年後見制度(補助・保佐・後見)の申立
成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など、精神上の障害のために判断能力が十分でない方々の保護と権利を守るための制度です。
障害を持つ方でも社会の中で安心して暮らしていけるようにするために、介護保険制度と同時にスタートしました。
成年後見制度では、本人の判断能力の程度により、補助・保佐・後見の3つの類型に分類されます。
後見人は欠格事由に該当しないすべての人が選任の対象となり、最終的な判断は家庭裁判所が行います。
なお、複数の後見人を選任することも可能です。
成年後見制度を利用するには家庭裁判所での手続きが必要となります。
当事務所では手続き、申立のサポートが可能です。
任意後見契約等
任意後見人は、ご自身が判断能力の低下に備え、ご自身の将来と生活を考えてくれる人を事前に後見人として決めておくことができる制度です。
専門家として任意後見人の就任、相談、原案の作成等のサポートを承ります。
複数の後見人を選任することも可能ですから、ご家族や信頼できる方もご一緒に後見人としたいという場合もご相談ください。